保安管理業務講習について

経済産業省HPにて、令和3年3月1日以後の電気主任技術者の外部委託制度変更についてお知らせが掲示されています。

電気事業法施行規則第52条の2に規定する個人事業者又は法人の保安業務従事者になろうとする方について、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状を有する場合、経済産業省より認可された保安法人にて行う保安管理業務に関する講習を受講することで、必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、4年又は5年から一律3年に減じることが可能となりました。

詳しくは下記の経済産業省HPにてご確認ください。
保安管理業務講習について(METI/経済産業省)