主任技術者が未専任の物件に起こる問題について

こんにちは、諸川電気管理事務所の諸川です。

今回は未専任の物件について起こる問題に関して、お話していこうと思います。

当事務所で契約されているお客様の中で、契約時未専任状態だったお客様が2件あります。

いずれも事情があって未専任であったのですが、国(経済産業省)は必ず追及をしてきます。

具体的には、外部委託承認申請や専任手続き等をするときに未専任であった理由を書面を持って報告しろと言ってきます。

これを作成し提出するわけですが、お客様はテンプレート等持っているはずもなく大体は担当となる主任技術者が作成し提出することになります。

そのため、その事務所または会社が今後事業を行っていく上で国に睨まれてしまう原因にもなるので、このような状況になっているとほとんどの事務所もしくは会社は契約をしてくれなくなります。

そしてお客様はさらに未専任期間が長くなり、問題が大きく肥大していきます。

最悪なケースですと、この未専任の期間中に事故などを起こすと営業停止処置や受電停止処置、賠償金などを支払う可能性もあります。

ですので、もし未専任と認識しているのであればできるだけ早く主任技術者を見つけ、適切な保安管理を行うようにしていただくようお願い致します。

当事務所は、色々な会社から契約を断られてしまったお客様と多く契約しており、より親身になって柔軟に対応できる自信があります。

もし、お困りであれば気軽にご連絡いただけると幸いです。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

諸川電気管理事務所代表 諸川真吾 1984年、北海道生まれ横浜育ち。 工業高校を卒業後、神奈川県の電気工事会社へ。紆余曲折経てビル管理業へ転職後、電気保安管理の実務経験を積み2021年10月に独立。 HP、TwitterなどのSNSや広告運用などを駆使し業績拡大中。 同時に電気保安管理についてのブログ運営を行い同業者を支援し増やす取り組みを行う傍ら、職業訓練校の非常勤講師として活躍。 現在は、法人化を視野に入れた営業活動に力を入れつつ、大手法人の年次点検応援なども行っています。

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