こんにちは、諸川電気管理事務所の諸川です。
今回は先日参加致しました第一種電気工事士の免状更新の講習についてお話させていただきます。
ご存じの方もいるかもしれませんが、日本で電気工事業を営むためには国家資格である電気工事士免状というものが必要となります(実際には、他にも資格が必要ではありますがややこしくなるので割愛させていただきます)
また、この免状は第二種と第一種の2種類が主に使用されております。
大まかに免状の適用範囲について説明すると、第二種は一般的な電気工事のみ行える資格で例えば一般家庭のコンセント工事や照明工事などが該当します。
対して、第一種は第二種の適用範囲と合わせて高圧電気設備(500KW未満)の電気工事を行うことができます。
要するに、僕のような電気保安管理を行う高圧キュービクルの設置工事等を行うためには、第一種電気工事士免状を取得していなければなりません。
さて、そんな電気工事士免状ですが第一種に関しては5年に一回定期講習を受講しなければならないというきまりがあります。
これは上記の通り適用範囲が広く、法律もよく変わるので定期的に知識の入れ替えが必要だからです。
内容としては、最近の技術傾向の紹介や電気事業法の追加修正の確認、電気事故の報告などがあります。
中でも電気事故の報告については、現役の電気管理技術者が実際対応した事故について紹介をしており、非常に有意義な時間となりました。
講習が終わると、受講証明のシールをいただきそれを既存の免状に貼り付けて終了となりました。
シールが非常に小さく、貼りづらい!と憤慨しているご高齢の方がおりました…。
コロナ禍前は事前に免状を回収して、講習終了後返却という流れだったようですが今回は自分で講習の受講履歴を書く必要があり、大した手間ではありませんでしたが驚いた次第です。
次はまた5年後なので、その頃にはどうなっているのか色々と気になるところですね。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。