年次点検作業時のお客様設備の確認について

こんにちは、諸川電気管理事務所の諸川です。

先日、あるお客様の物件にて年次点検を実施してきたのですが、そのお客様が設備の復旧対応ができなくてすぐに営業開始できないということがありました。

年次点検は、通常電気を止めた状態で電気設備がちゃんと使えるのかどうか確認していく点検になります。

当然、この点検では設備の停止というものが必要となってきますので、工場であれば稼働している機械を全部止めておく必要があったり、病院とかであれば必要な部分に関しては非常発電機などで電源の確保が必要となってきます。

要するに、お客様側のご協力が必要不可欠な作業です。たまにいるのですが、全部やってくれると思っていたというお客様もいまして、今回それだったんですけど電気管理技術者は自家用電気工作物の保安管理が主な業務なので、お客様設備はお客様で責任を持たなければならないのです。

とはいえ、トラブルになるとお客様はなかなか認めてくれないというか、なんとかしろの一点張りになることが多く、非常に難儀な状況になります。

仮に電気管理技術者側でなんとか設備の復旧対応をやったとしても、それで何かあると補償問題に発展する可能性もあるので、基本的に何も触らずお客様側で全て操作していただく方が安全です。

そのため、当事務所では事前に提出させていただく停電通知書にいろいろと細かい注意事項を書かせていただいてます。

電気機器類は、停電による不測の事故・損傷を防止するため、事前に電源を切り、下記の操作確認および必要に応じた対応を実施していただきますようお願い致します。
なお、上記対応の不備によるお客様設備の故障やトラブル等は、当方で責任を負いかねますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

事業場内の設備は、当方による操作及び運転対応は不可となります。よって、停電前の準備や停電作業後の設備確認等は、必ず設備を熟知されている事業場担当者にて実施いただくようお願い致します。

この部分の文章が一番最初にくるようにしています。

今回のトラブルが起きる前は入れていなかった文章ですが、これを入れることである程度の意識付けができるのでは…という考えで追加しております。

そもそも、勘違いされているお客様も多いのですが、高圧電気設備は自主保安体制が原則で、本来であれば設備を設置した自社の社員が資格を持った状態で点検をしなければなりません。

それはきついよ!ということで、そういった人材を用意できない会社の例外処置として電気管理技術者への委託が認められています。

ですので、電気管理技術者に丸投げという意識はあってはならないと思ってます。

トラブルがないよう、しっかり協力してやっていきたいところですね。

以上、ここまでお読みいただきありがとうございました。

諸川電気管理事務所代表 諸川真吾 1984年、北海道生まれ横浜育ち。 工業高校を卒業後、神奈川県の電気工事会社へ。紆余曲折経てビル管理業へ転職後、電気保安管理の実務経験を積み2021年10月に独立。 HP、TwitterなどのSNSや広告運用などを駆使し業績拡大中。 同時に電気保安管理についてのブログ運営を行い同業者を支援し増やす取り組みを行う傍ら、職業訓練校の非常勤講師として活躍。 現在は、法人化を視野に入れた営業活動に力を入れつつ、大手法人の年次点検応援なども行っています。

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